調布スマートシティ協議会規約

名称

第1条 本協議会は、「調布スマートシティ協議会」(以下「協議会」という。)と称する。

目的

第2条 協議会は、産学官民の連携の下、デジタル技術等を活用して、調布市民の生活の豊かさや、地域の持続的成長に繋がる新しいサービス・事業の創出等により、調布市が抱える社会的課題を解決することを目的とする。

活動内容

第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる活動(以下「本活動」という。)を行う。

  1. 協議会を構成する会員(第4条第1項に定義する「会員」をいう。)相互の情報交換に関すること。
  2. 実証事業の推進や意識調査に関すること。
  3. 本活動に関する市民、地域企業への普及、啓発に関すること。
  4. 社会的課題を解決するサービス・事業を支えるデジタル基盤の検討に関すること。
  5. その他前条の目的を達成するために必要なこと。

2 会員は、適用法令等に基づく規制に違反する又は潜脱するものと判断されない範囲内において、本活動を行う。

組織

第4条 協議会は、第2条の目的に賛同する団体の会員により組織する。
2 協議会に入会しようとするものは、別に定める入会申込書を協議会の会長(以下「会長」)宛てに提出し、幹事会の承認を得るものとする。
3 協議会を退会しようとする会員は、別に定める退会届を会長宛てに提出するものとする。
4 会員が本規約に違反したとき、協議会の名誉を棄損する行為があったとき又はその他退会させるべき正当な事由があるときは、会長は当該会員を退会させることができる。

会長

第5条 会長は、会務を統括して協議会を代表する。
2 会長は、調布市職員の中から選定する。

会議

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、必要に応じて意見を求めるために、会議にオブザーバーを参加させることができる。

幹事会

第7条 次の各号に掲げる事務を所掌するため、協議会に幹事会を設置する。

  1. 協議会の基本となる活動方針、活動計画の調整
  2. ワーキンググループ(第8条第1項に定義する「ワーキンググループ」をいう。以下本条において同じ。)の設置及び廃止の調整
  3. ワーキンググループにおける取組についての情報共有
  4. 協議会の活動状況等に関する会長への報告、説明
  5. 協議会への入会希望者に関する確認及び会長への報告、説明
  6. 前各号に掲げるもののほか協議会の目的の達成に資する取組

2 幹事会は、会員の中から会長が指名する者で構成する。
3 幹事会は、会長が召集する。
4 幹事会に、専門的知識を有する者をアドバイザーとして置くことができる。

ワーキンググループ

第8条 協議会は、活動の必要に応じてワーキンググループを設置することができる。
2 会員は、ワーキングループの設置を提案することができる。
3 ワーキンググループは、幹事会での承認をもって設置及び廃止する。

事務局

第9条 協議会の事務局は、調布市行政経営部に置く。

秘密保持

第10条 会員は、本活動内容及び本活動において知り得た他の会員(以下「開示者」という。)に関する一切の非公開情報(以下「本非公開情報」という。)に関し秘密保持義務を負い、開示者の事前の承諾がある場合を除き、本非公開情報を第三者に開示又は漏えい等してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、会員は、会員の親会社並びにその子会社又は関連会社(それぞれ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項又は第5項に定める定義による。以下「親会社等」という。)に対して、前項の秘密保持義務を課し、かつ、協議会に対して、本非公開情報を開示する親会社等の一覧を事前に届け出ることを条件に、本非公開情報を開示できる。
3 第1項の規定にかかわらず、法令に基づき司法機関若しくは行政機関の要請により、本非公開情報の開示を要求された場合は、必要最小限の範囲内で本非公開情報を開示する。この場合、当該開示を行う会員は、協議会に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
4 会員は、本非公開情報を本活動以外の目的で利用してはならない。
5 本活動に関連して対外的な発表又は公表を行おうとする場合には、会議における決議を持って行う。
6 本条は、会員が退会し、又は協議会が解散した後も、その効力を有する。

会員の地位の譲渡

第11条 会員は、その地位を第三者に譲渡することはできない。

本規約の変更

第12条 協議会は、定期的に活動状況等について検討を加え、必要に応じて、会議における決議をもって、本規約を変更することができる。

協議会の解散

第13条 協議会は、会議における決議をもって、解散することができる。

雑則

第14条 本規約に定めるもののほか、会議及び幹事会の開催要件、決議方法その他の協議会の運営に関して必要な事項は、会員の意向を踏まえ、会長が別に定める。

附則

本規約は、令和3年6月24日から施行する。